メインメニュー
アクセスカウンタ
総計 : 10
検索
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
Wellcome
こちらはアジア法学会のHPです。
この度の東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。
最新ニュース
学会・研究会についてのお知らせ
投稿者 : imaizumi 投稿日時: 2011-09-28 16:23:11 (266 ヒット)

下記のように秋の研究総会を開催いたします。
万障お繰り合わせの上、ご参集いただきますようお願いいたします。

  記

日時 2011年11月19日(土)10時開始
場所 日本大学(三崎町キャンパス)

プログラム

午前 ミニシンポ「返還後香港における人権保障」
     司会 小林 昌之(アジア経済研究所)
「香港基本法の解釈に対する国際人権法の影響」
   廣江 倫子(大東文化大学)
「香港の差別禁止法:人権機関と裁判所の実行を中心に」
   大河原 康隆(アムネスティ静岡グループ)
(総会)
午後 シンポジウム「中国刑事法」

「趣旨説明」
   高見澤 麿(東京大学)
「刑事裁判における中国人民参審員制度の現状と課題」
   通山 昭治(九州国際大学)
「中国におけるえん罪と刑事裁判の正統性」
   坂口 一成(兵庫教育大学)
「中国における違法収集証拠の排除法則につて」
   河村 有教(海上保安大学校)
コメンテーター 鈴木 賢(北海道大学)
(懇親会)

報告要旨
ミニ・シンポ「返還後香港における人権保障」

企画趣旨
 香港は19世紀以来、中国本土とは切り離された法域として英国のコモン・ローのもとで発展してきたとされる。しかし、それは植民地としての法体系であったことから「法の支配はあっても民主はなかった」と評されるものであった。1997年に香港が中国に返還された際、香港は「一国二制度」のもとでコモン・ローの法体系が基本的に維持されることになったものの、今までの法の支配そのものも揺らぎ、民主主義の達成はいっそう困難になるとの危惧されていた。特に人権分野は、経済などと異なり、中国本土との関係ではセンシティブな分野であり、モデルとなっている英国やカナダ、オーストラリアなど他のコモン・ロー諸国と比べて、抑制的な運用や解釈がなされてくることはなかったのだろうか。
 従来、日本における香港法の論考はビジネス的関心が高いことから経済が中心であったが、今回のミニ・シンポでは公法領域、特に人権保障に関する法律とそれ執行する機関の動向を取り上げ、返還後の香港における人権保障の特徴と課題を検討する。人権保障に関する法制度の制定は、返還直前から活発化してきたが、香港が返還され、香港基本法が施行された後、どのように発展してきたのか。例えば、香港の人権保障の核には香港基本法および国連自由権規約を国内法化した香港人権条例があるが、その運用と解釈は国際法およびコモン・ローからどのような影響を受けたのか、またどのような特徴を有するのか。さらに、香港では人権保障機関として、英国やオーストラリアをモデルに機会均等委員会(EOC)が設置され、香港返還前後に制定された4本の差別禁止条例に基づいて活動を行ってきた。その機能と実績にはどのような特徴と課題があるのか。あるいは差別禁止条例に基づいて提起された訴訟およびその後の裁判所による判決にはどのような特徴があるのか。ミニ・シンポでは、これらを国際人権法やコモン・ロー諸国と比較しながら検討する。

「香港基本法に対する国際人権法の影響」
廣江 倫子(大東文化大学)

 香港特別行政区基本法(以下、香港基本法)の解釈において、香港の裁判所は、中国法よりむしろ国際人権法・比較法を積極的に受容し、判例法を確立してきた。つまり、返還以降、中国法からの影響が限定的である一方、香港の裁判所は、具体的な訴訟の解決にあたり、国際人権法・比較法に依拠し判断を下す傾向が強くなっている。
 本報告においては、香港における国際人権法とりわけ自由権規約の国内法化に関する状況を整理したうえで、以下の3点の検討を試みる。(1)香港の裁判所がどのような国際人権法・比較法を受容してきたのか、(2)香港の裁判所が国際人権法・比較法を積極的に参照する背景にある理由はなにか、(3)国際人権法・比較法の受容に際して「一国二制度」下の香港法ならではの限界はなにか。
「香港の差別禁止法――人権機関と裁判所の実行を中心に」
大河原 康隆(アムネスティ静岡グループ)

 香港においては香港返還を挟んで性差別禁止条例、障がいに関する差別禁止条例、家族の状況に関する差別禁止条例、人種差別禁止条例という4つの条例が制定され、いずれも法定機関(Statutory Body)の一つである機会均等委員会(Equal Opportunities Commission/平等機会委員会)が実施に当たっている。香港がモデルとしたイングランドやオーストラリアと比較して香港の差別禁止法の条文はどのような特徴が見られるだろうか。また、機会均等委員会による実行や香港の裁判所による解釈は他の法域に比べどのような特徴があり、そして女性差別撤廃条約や人種差別撤廃条約などの国際人権法の解釈規準をどのように参照しているだろうか。その検討から得られる課題をまとめ、あるべき解決策を提示したい。特に、機会均等委員会は差別に関わる苦情申立を受けつけ、加害者と被害者の間で調停を試みるが、香港の調停官はオーストラリア人権及び機会均等委員会の調停官に比べて、人権を調停のなかで唱導することが不十分であるとする研究報告も見られる。はたして調停等の場において差別禁止法の想定する正義が実現されているのか、調停の実態に関しても検討したい。

シンポジウム「中国刑事法」

「企画趣旨」
高見澤 磨(東京大学)
 本シンポジウムは、中国刑事司法の動向について検討する。
 現在中国においては刑法・刑事訴訟法の改正作業が行われている。本シンポジウムで検討することがらのうちどれだけが最終的に新たな法典に結果として反映されるのかはわからないが、極めて重要な論点について報告者が得られた。
 人民参審員制度については中華人民共和国初期以来重要な制度といわれつつ、具体的な法令や実務の実態においては必ずしも十分に重視されて機能してきたわけではない。近年またこれを重視する動きが見られる。加えて、2010年には違法収集証拠排除原則が限定的ではあるが導入された。これらから見ると市民の刑事司法参加とそれを支える証拠法則導入の物語として描くことができそうである。しかし、各地の共産党委員会の下部委員会たる政法委員会が警察・司法行政・検察・裁判所を指導する制度は依然健在である。弁護士協会は司法行政部門の監督下に置かれるので、これも含まれることになる。党が各司法組織の自律性や公正性を育てる方向で動けば、上記の物語の地ならしの章ともなりうるが、協調の名の下に政法委員会責任者の思う秩序維持に使われれば、チェックするもののいない前衛党の指導の物語になる。
 1979年に中華人民共和国最初の刑法典・刑事訴訟法典が制定された。これは1950年代以来の起草作業や実務の蓄積の成果であった。しかし市場メカニズムの導入が進むなかでこれに対応できず、全面的改正の形で1996年に刑事訴訟法典が、1997年に刑法典が制定され、刑法典はさらに頻繁に部分改正を経ている。今世紀にはいって各種の社会問題が顕在化し、他方で国民の中間階層化や高学歴化が一定程度進み、新たな秩序が模索されている。本シンポジウムにおいてはこの動態の一端が示される。

「刑事裁判における中国人民参審員制度の現状と課題」
通山 昭治(九州国際大学法学部)

 中華人民共和国(以下、中国)における人民参審員制度は「二起二落」をへて、今日はいわゆる「三起」(3回目の興起)の段階にある(なお、いわゆる「一起」(1回目の興起)については、下記の拙稿をご参照願いたい)。
 つまり、「人民参審員制度を完全なものにすることにかんする全国人民代表大会常務委員会の決定」(2004 年8月28日)以来、中国の人民参審員制度は「三起」の段階にあるが、「三落」(3回目の没落)は本当にこないのか。
 本報告では、「三起」の現状を刑事裁判にしぼってできるだけ詳細に紹介したうえで、「三落」を回避するための課題をいくつか析出して提示し、中国の刑事司法に対する建設的な提言を行う。
 なお余裕があれば、とくに上記の課題との関連で、河南省における最近の「人民陪審団」制度の試行についてもふれる。

参考文献
 通山昭治「五四年憲法下の中国人民参審員制度」(上)・(下・完)『九州国際大学法学論集』12巻1号(2005年12月)・12巻2・3合併号(2006年3月)

「中国におけるえん罪と刑事裁判の正統性」
坂口 一成(兵庫教育大学)

 近年、中国において注目すべきえん罪が明るみに出た。それは、地方党(共産党)委員会の政法委員会が警察・検察・裁判所を「協調」(原文)した結果、無辜を有罪としたえん罪である(佘祥林・趙作海事件がその典型である)。
 えん罪を生んだ刑事裁判が不公正と批判されるのは中国でも同様である。しかし上のようなえん罪事件は、その発生に指導者たる党の積極的な関与があったことから、刑事裁判・手続のみならず、政法委員会や「党の指導」のあり方にまで及ぶ批判論が活発化している。このことは、裁判に対する「党の指導」、あるいは「党の指導」下の刑事裁判の正統性が、不公正を理由に、動揺を来していることを意味すると考える。
 裁判の公正を確保するためには裁判官の独立が必要である、とすれば、こうした批判の行き着く先は「裁判官の独立」となろう。だが、現時点で実際になされた改革や当局の言説からは、そこに行き着くようには見受けられない。
 では、当局はどのようにして、こうした批判に応え、その正統性を主張しようとしているのか。本報告では、特に刑事「裁判を党が定めた政策課題を実現するための道具と見る裁判観」(拙著『現代中国刑事裁判論――裁判をめぐる政治と法』(北海道大学出版会、2009年)359頁、また特に6章参照)や「公正」との関係で、この点を検討したい。

「中国における違法収集証拠の排除法則について」
河村 有教(海上保安大学校)

 違法な手続きによって収集された証拠は、裁判において証拠として使えるか、証拠能力があるか否かということが刑事訴訟法上の大きな問題であることは周知のとおりである。排除法則の実質は、捜査方法の適否にかかわるので、捜査の問題たるところにその本質がある。
 本報告においては、2010年7月1日より施行された「刑事事件における違法収集証拠排除の処理に関する問題の規定」についてみながら、中国における違法収集証拠排除法則の意義、そして問題点について検討することにしたい。


投稿者 : imaizumi 投稿日時: 2011-04-28 17:20:01 (495 ヒット)

『アジア法研究 2011』(第5号)の原稿を下記の要領にて募集いたしますのでふるってご応募ください。

  記

掲載誌 『アジア法研究 2011』(第5号)
     (2011年11月刊行予定)

原稿 論説、研究ノート、資料など 20000字以内
    (編集要項、執筆要領をご参照ください。)

締切 2011年7月末

応募先 事務局宛にメールでお願いします。

※編集委員会からのお願い

(埆減邏箸魃潦蠅某覆瓩襪燭瓠投稿を予定される方は、予めご意向をご連絡いただけると助かります。

掲載された論説等は、アジア法学会がデータベース化し、電子媒体で公開することもありますので予めご了承下さい。

編集委員会


投稿者 : imaizumi 投稿日時: 2011-04-28 17:13:49 (428 ヒット)

下記のように関西アジア法研究会を開催いたします。
多くの方の会員のご参加をお待ちしております。
非会員でご参加を希望される方は事務局までご連絡ください。
 
  記 

日時 6月10日 17時から18時30分

場所 大阪女学院大学 2F演習室

報告 桑原尚子(高知短期大学教授)
「法整備支援における受入国側のイニシアティブと抵抗−ウズベキスタン法整備支援から」

※終了後に新たに関西に来られた会員の歓迎会・懇親会を行います(会場等未定)

以上

代表世話人 香川孝三


投稿者 : hpadmin 投稿日時: 2011-05-31 10:53:57 (1189 ヒット)

アジア法学会研究大会
2011年6月18日(土)・19日(日)富山大学
(共催 関西大学マイノリティ研究センター)

ミニ・シンポ
千葉理論の到達点と課題
2011年6月18日(土) 14:00–17:45(受付開始13:30)
   司会 孝忠延夫(関西大学)

企画趣旨/角田猛之(関西大学法学部)

千葉・法文化論とアジア/飯田順三(創価大学法学部)

千葉・法文化論とアイデンティティ法原理/   
  石田慎一郎(首都大学東京社会人類学分野)

千葉・法文化論と「総合比較法学」/
  角田猛之(関西大学法学部)

18:00- 懇親会(富山大学生協Café AZAMI。会費3500円)

6月19日(日)
シンポジウム
法と開発の多様化と深化
      アジアにおける動向と影響の検討

2011年6月19日(日) 9:30–16:00(受付開始9:00)

趣旨説明・法整備支援の多様化の様相/
   島田 弦(名古屋大学)

「法と開発」の経過と理念の変化–––「法の支配」の意義と位置づけを中心に/ 松尾 弘(慶應大学)

ポスト・ワシントン・コンセンサス下の法整備支援の批判的検討
–––経済開発と貧困削減の調和・両立/金子由芳(神戸大学)

The Securitization of Rule of Law Promotion/
Veronica L. Taylor (Australian National University)

法整備支援における受入国側のイニシアティブと抵抗:
 ウズベキスタン法整備支援から/桑原尚子(高知短期大学)

報告要旨
ミニ・シンポ 千葉理論の到達点と課題
2011年6月18日(土)14時〜

企画趣旨
角田猛之(関西大学法学部)

 戦後のわが国の法社会学、法人類学、法文化論(学)の各分野において、きわめて大きな学問的足跡を残された千葉正士教授(以下、千葉とする)が、2009年12月17日に享年90歳で亡くなられた。
 周知のように千葉は、その最初期の研究を法哲学からスタートさせ、とくに東北地方における種々の慣行、慣習法調査等を介して、戦後、川島武宜を中心に再スタートを切った経験科学としての法社会学にも大きな学問的関心を有していた。また、1960年代におけるミネソタ大学での在外研究を通じて、英米流の法人類学にもその関心を拡げていった。さらには、主として1970年代後半以降は一貫して、多元的法体制論に依拠しつつ、西欧法一元論・普遍論を批判し、かつ、非西欧とりわけアジアのさまざまな非公式法・固有法の経験的(調査)、理論的研究に取り組み、邦語のみならず英文、仏文を含む多数の編著書および単著論文(論文集)として、その膨大な研究成果をわが国のみならず世界の学界に提供し続けてきた。
 本企画においては、逝去によってその全容が確定した千葉・法文化論(千葉の学問体系をこのように呼んでおく)を、千葉が有した方法論上の主たる3つの視点、すなわち、非西欧とくにアジア法、法人類学、法文化論(学)の視点から、まずは内在的に検討するとともに、その検討を踏まえつつ報告者各自の批判的検討を加えることによって、千葉・法文化論の再検討を試みたい。

「千葉・法文化論とアジア」
飯田順三(創価大学法学部)

 本報告の目的は、その晩年の研究を非西欧法研究に費やした千葉正士にとって「アジアとは一体何であったのか」を探ることにある。そのためには、彼の残した多くの論文、研究ノート、エッセイのうちでアジアに関するものに焦点を絞り、それぞれの内容について一応の理解を得なければならないが、1992年に著した『小さな記録』(私版)には、千葉がアジアに知的興味を抱き始めた動機ともいうべき事柄が描かれている。そこに再録された「夢を追うこと」(東海大学『文明』57)と「個人的戦後責任観」(『季刊・三千里41』)の二つの回顧録風エッセイには、千葉のアジアへの単なる知的好奇心を越えた宿命的とまでいえる情念を読み取ることが出来る。さらに、報告者が所属する創価大学法学部・法学研究科には千葉正士文庫が設置されているが、そこには生前、千葉が寄贈した多くの書物と混じって、東北帝国大学在学中に書きためた読後感想ノートや日記が確認された。報告者は、これらの私文書から千葉がどのような知的遍歴を経てその後の法学研究への歩みを開始したのかについて現段階で明らかになった点を紹介したい。その意味で本報告は、理論的検討を第2,第3報告に譲り、むしろ法学者・千葉正士の人間像について迫るものである。
(参考文献:千葉正士『アジアの固有法――継受法への対応』(英文・1986年)、『スリランカの多元的法体制――西欧法の移植と固有法の対応』(1988年)、「アジアにおける固有法と移植法: M.Chiba,ed., Asian Indigenous Law, 1986より」『東海法学』2、「アイデンティティ法原理の探求――とくに韓国と日本を比較して」『北大法学論集』46−1、「漢字文化圏における固有法と近代法――とくに韓国と日本の比較」『北大法学論集』47−5、「現代アジア法研究の課題」『行動科学研究』44、「チベットの法文化――French,The Golden Yoke,1995をめぐって」『行動科学研究』49、「世界の中のアジア法」『比較法雑誌』29−3他)


千葉・法文化論とアイデンティティ法原理
石田慎一郎(首都大学東京社会人類学分野)

 千葉正士の多元的法体制理論において、3つのダイコトミーは、様々なファクターによって構成される個別法体系の多元的構造を分析する際に用いる一般概念である。3ダイコトミーを通文化的に活用することで、まさに共通の分析枠組で個別法システムの比較的特徴を明らかにすることができる。この3ダイコトミーが実証研究としての法人類学にとって有効な分析枠組であることは比較的容易に理解できる。他方、個別法体系の統合形態を文化現象として特徴づける「アイデンティティ法原理」は、比較法文化学理論としての千葉理論のもう一つの鍵概念とされるが、その位置づけについてはさらなる議論が必要である。本報告では、その点について私なりの議論を提示してみたい。
 千葉は、法の多元的構造を「3ダイコトミーそれぞれの変数の組み合わせ」として観察することを提唱した。さらに、千葉の3ダイコトミー論は、様々なファクターの相互作用によって構成された個別法体系の多元的構造を分析するためのマクロな動態モデルとして提示されており、しかもその先にはアイデンティティ法原理を鍵的概念とする法文化論が次なる研究課題として控えている。
 私は、当初、3ダイコトミーの道具概念を、法体系や法文化の制度的組成についてのマクロな分析よりも、紛争あるいは裁判の過程――とりわけ当事者の意見表明を推力とするところの規範形成の過程――についてのミクロな分析のなかで活用した方が、その有用性を経験的に確認することができると考えた。少なくとも法人類学の実証研究の場合にはそういえると考え、個別法体系の多元的構造についてのマクロ分析ではなく、個別紛争の多元的構造についてのミクロ分析をもとに、多元的法体制の動態を明らかにすることにつとめた。だが、その代償として、アイデンティティ法原理についての検討をあきらめざるをえないというジレンマに陥った。いいかえれば、法の「多元化」の動態を分析するための理論としての千葉理論を積極的に評価することを目的としていた反面で、最終原理によって示されるような「規範化」の比較的特徴を明らかにすることはできなかったのである。
 法人類学の実証研究において千葉のいうアイデンティティ法原理をどのように理解すればよいのだろうか。世界各地の法システムは、それぞれの様態で多元化しており、裁判過程であらわれる具体的な法の姿はそうした多元化を反映して個別的である。だが同時に、そのような法には、当該地域固有の規範化(または普遍化)の力も働く。このような多元化(個別性)と規範化(普遍性)の緊張関係のうえに実現される様態としての当該地域特有の「法の支配」の比較的特徴こそが、千葉のいうアイデンティティ法原理なのではないか。本報告では、ケニアの事例を手がかりに、このような試論を提示することにしたい。
(参考文献:千葉正士『法文化のフロンティア』(1993年)、『アジア法の多元的構造』(1998年)、「法文化論争から新法学への期待」『法の理論』22号他、石田慎一郎「第7章 法文化研究における社会人類学者の役割――アフリカ慣習法の柔軟性と確定性をめぐって」(角田猛之・石田慎一郎編著『グローバル世界の法文化 法学・人類学からのアプローチ』所収(福村出版、2009年))

千葉・法文化論と「総合比較法学」
角田猛之(関西大学法学部)

 千葉正士は、1965年から1年間、ミネソタ大学のアダムソン・ホーベルの下で法人類学を学んで以降、主として1970年代後半から最晩年にいたるまで一貫して、非西洋、とくにアジアの多元的法体制を自らの研究テーマとして千葉・法文化論を展開した。その後30数年の間に、非西洋諸国の非公式法、固有法、法文化に関する多数の欧文、和文の論文、著書(単著および編著論文集を含む)を刊行したが、とくに2000年代に入って以降、いくつかの論考において「総合比較法学」という新たな学際的学問領域に言及している。しかし残念ながら、千葉はこの新たな学問領域に関する系統だった論述を残していないが、学術論文としては最後と思われる論文「総合比較法学の推進を願う」を、つぎの指摘で結んでいる。「総合比較法学は…実体としては、西欧社会については現に行われている多文化主義研究の、また非西欧社会については現行の多元的法体制研究の両アプローチを総合する意義を持つことである。そしてその実証的資料を蓄積するのは法社会学的および法人類学的調査の役であり、これを理論化するのはこの両学の協力による法哲学の任である。とすれば、これは、法学としては…いわば総合法学の1つであり、端的には理論法学ないし法理論の一形態と言えよう。」
そこで本報告では、主として2000年以降の最晩年のいくつかの論考に依拠しつつ、新たに提起されている総合比較法学の構想の一端を探るとともに、この構想においても方法論上のかなめをなすものと前提されている、アイデンティティ法原理と法主体論について、再度、若干の批判的検討をおこないたい。
(参考文献:千葉正士「1 総合比較法学の推進を願う」(滝沢正編集代表『比較法学の課題と展望』(信山社、2002年)、千葉正士「法学と法学部の行方」・「近代の功?罪?」・「観察・分析の視座」(それぞれ、「夢の旅路の拾い物」(1・5・7)というサブタイトルが付された論考(東海法学第30号(2003年)、第34号(2005年)、第36号(2006年))、角田猛之「千葉・法文化論における法哲学・法思想史ファクター 法主体論とアイデンティティ法原理をてがかりにして」(『法の理論18号』(成文堂、1999年)、「第1章 千葉・法文化論再考」(角田猛之・石田慎一郎編著『グローバル世界の法文化 法学・人類学からのアプローチ』所収(福村出版、2009年))

シンポジウム
「法と開発の多様化と深化−アジアにおける動向と影響の検討」
2011年6月19日(土)9時30分-16時

趣旨説明・法整備支援の多様化の様相
島田 弦(名古屋大学)

 新・法と開発運動と呼ばれる動きが始まってから20年が経過した。1980年代後半に始まる大規模な法分野における国際協力の展開を、トゥルーベック教授は、1960年代に行われたものと対比して「新・法と開発運動」と呼んだ。新・法と開発運動は、日本では立法支援・司法能力向上支援を中心とした法整備支援という形をとっている。新・法と開発運動における最大のドナーである世界銀行は、当初は「小さな政府」と市場経済化のための構造調整スキームの一環としてそれを行い、市場経済システムに親和的なガバナンス整備を目指すようになっている。その他の機関でも、分権化や民主化など力点はさまざまである。いずれにしても、新・法と開発運動の目的は、被支援国のマクロ経済的な発展・安定化を目指すことに中心をおいていた。
 トゥルーベックは、このような動きを、第二段階(経済開発・市場経済化主導のいわゆるワシントン・コンセンサス)から第三段階(貧困削減・人権などを射程におくいわゆるポスト・ワシントン・コンセンサス)への展開がおきているものとして捉えている。国連開発計画が主唱する人間開発(human development)や、ミレニアム開発目標(MDG)に見られるように、世界的な開発目標は、経済開発偏重だったものから、より社会開発を重視するものへとシフトしてきている。これが新・法と開発運動においてどのように実現されているのかは慎重な検討が必要である。
 新・法と開発運動が深化するにしたがって、その目標は、経済のマクロ的改善からさらに、平和構築や貧困削減などの事柄に拡大してきている。さらに、インスティテューショナル・ディベロップメントやガバナンス改革、セキュリティーセクターリフォームと言った形で、法分野での国際協力という方法が国際開発の諸分野において一般化してきている。
 例えば、平和構築分野では、国連暫定統治スキームを通じた国際社会による法整備や、世界銀行が「紛争下の開発」として提唱するような現代的紛争における制度構築・回復活動が挙げられるし、さらにはアフガニスタンでのPRT(地域開発チーム)で行われるもののように明確に軍事活動の一環として行われる場合もある。
 また、貧困削減分野では、アマルティア・センは法の支配・政治的参加それ自体を開発の要素として位置づけているが、この影響を受けた国連開発計画の人間開発アプローチでも、法制度整備(改革)を取り込む試みがある。さらに、世界銀行のJ4P (Justice for the Poor)は、法制度改革を通じて貧困層も市場経済の積極的主体として取り込むことで、貧困削減を達成しようとする。
 さらに、20年あまりにわたる法と開発・法整備支援の実験は、被支援国が支援に伴う経済的インセンティブを歓迎する一方で、本来の目的である法の支配の確立については頑強な抵抗にあっているようにも思える(例えば、Weingast, "Why developing countries prove so resistant to the rule of law" in Heckmanet.al. eds., Global Perspective on the Rule of Law, 2010.)。アジア地域では、法整備支援が、国家体制・官僚機構・社会勢力などとどのような調和・衝突の関係にあるだろうか。
 以上のような動きは全世界的なものであるが、これらの動きがアジア地域ではどのように行われているか、また、アジア地域の法の発展にどのような影響を持つかということについて、アジア法研究者の立場から再検討することは意義があるように思える。
 本企画では、法整備支援において理論・実務の両面から長く関わってきた研究者による報告を行う。

「法と開発」の経過と理念の変化――「法の支配」の意義と位置づけを中心に
松尾 弘(慶應大学)

 「法と開発」における法の支配への注目は,1980年代から顕著になった。それは,1960年代の近代化論,1970年代の従属論に影響された法と開発に対し,自由主義とも社会主義とも両立可能な法改革のミニマムな理念として提唱された。他方,国際開発の分野では,1990年代から持続可能な開発の要素として人権・民主主義・法の支配・良い統治が強調され,ミレニアム宣言・ミレニアム開発目標は法の支配を良い統治とともに開発のためのグローバルな連携の中核に据えた。さらに,2005年世界サミット成果文書,2006年国連総会決議以降は,国内・国際両レベルにおける法の支配の推進が重視され,法の支配は今や法整備支援の中心スローガンとなった。しかし,その内容理解は国連,世界銀行,先進国政府,国際NGOなどの主要ドナー間でも一様ではなく,国際的な平和構築や刑事司法から,国内の立法・司法制度改革,人権擁護,修復的司法,保安部門改革,執行改善等々,前線は拡大している。さらに,「法」の内容として各国固有の慣習法を再評価する法的多元主義の議論も復活しており,議論は錯綜している。従来の理論や多様な経験を建設的に整序し,見失われた理念をどのように再構築しうるか,アジアの法整備支援状況の中で考えてみたい。

ポスト・ワシントン・コンセンサス下の法整備支援の批判的検討
−経済開発と貧困削減の調和・両立
金子由芳(神戸大学)

 法と開発、ないし法整備支援なる法現象をめぐっては、弁護であれ批判であれ、もっぱらドナーである欧米側から論じられてきたのであり、アジア側からの視点はほとんど取り上げられてこなかった。法整備支援の目的論も(ワシントン・コンセンサスであれポストそれであれ)、またその達成度を論じる評価論も(結果評価であれプロセス評価であれ)、ドナー側の議論である。アジア法研究者が問うべき問いは、アジアの側からみて、法整備支援がどのような意味を持ち、どのような問題をもたらしてきたのか、またアジアにありながらアジアを支援する日本の位置づけをどう理解すべきかの視点であろう。欧米側の論調は普遍的価値としての「開発」や「人権」や「法の支配・平和構築」を掲げ、アジア側が改革に抵抗していると見る議論枠組みが目立つが、これでは、かつてのアジア的価値論をめぐる二項対立を出ていない。科学的検証は、不確かな意味内容をもって語られる「開発」や「法の支配」の抽象的言説に取り込まれることなく、それらが具体的に、法整備支援の実証的現実のなかでどのように再定義されているか、虚実を明らかにするミクロ的観察に発する必要があろう。「開発」を標榜する法整備支援の多くは、経済法分野の単行法の立法改革に振り向けられているが、その新自由主義的な強者優位の制度設計ははたして現代における「開発」定義の広がりに応えているのか。また「人権」や「法の支配」や「平和構築」を標榜する法整備支援の多くは司法改革に振り向けられているが、米国流の三権分立や弁護士主導の当事者主義を端的に移植するのみの制度設計は、はたして既存の司法秩序の混乱や固有の紛争解決文化の破壊に終わっていないか。いっぽう、アジアのなかにあってアジアを支援する日本の法整備支援は地味な存在であるが、対象を大陸法系アジア諸国に絞り、法典体系の要件事実を補う判例形成を支援しながら、予測可能性と規範的柔軟性を両立させる方向で歩んできた日本自身の経験を還元しようとしているやにみえる。日本支援の特色は、自らの「開発」「人権」「法の支配」モデルを押し付けることなく、アジア社会それぞれの自立的な努力による「開発」「人権」「法の支配」の独自追求を可能にする、インフラ整備に徹する点にあろう。そこには西洋v.アジアの二項対立を超えた、アジア社会の自立的なエンパワメントの手段たる法整備支援が、可能性として示唆されているように思われる」


The Securitization of Rule of Law Promotion
Veronica L. Taylor (Australian National University)

The rule of law ‘revival’ that began in 1989 with the fall of the Soviet Union is now two decades old (Carothers, Trubek, Taylor). Billions of dollars have been spent on rule of law reforms led by multilateral and bilateral donors in developing economies, post-conflict settings and humanitarian disaster sites, yet there is abundant evidence that the projects do not always achieve their stated aims (Cohen et al). Legal scholars and scholar-practitioners have pinpointed a number of persistent deficiencies in both the design and delivery of such projects to date.

The puzzle here is not that there are problems – after all, one of the umbrella fields for rule of law promotion is the field of international development, and development aid is having a mea culpa moment in relation to its rationale, structure and results (OECD; Ostrom et al). Rather, the question is why, if the ‘problems’ of rule of law promotion can be articulated so clearly, the ‘responses’ are apparently so slow in coming?

This paper argues that environment in which donors operate has changed dramatically, and with it, the content and rationale for rule of law promotion. A threshold issue is that the actors in the field that I have termed the ‘rule of law industry’ have increased and diversified. More importantly, the ‘development’ approach that we assumed was the underpinning for programs in ‘legal technical assistance’ and ‘rule of law assistance’ is now contending with new political policy priorities. ‘Rule of law promotion’ now encompasses – and competes with - security sector reform, policing, anti-narcotics prosecution, measures to combat involuntary migration, and anti-terrorism policies. In these examples, what is labeled ‘rule of law promotion’ or simply ‘rule of law’, may have very little to do with development.

This new environment is well illustrated by the World Development Report 2011 in which the World Bank highlights themes of violence, fragility and security. It is also built into bilateral programming and I illustrate this shift through three recent donor projects or programs drawn from Australia, the Netherlands and the United States.

法整備支援における受入国側のイニシアティブと抵抗―ウズベキスタン法整備支援から
桑原尚子(高知短期大学)

 ソ連崩壊を契機に、旧社会主義国において、市場経済化および民主化を目的とした法整備支援が開始してから約20年が経過した。本報告が対象とするウズベキスタンにおいても、国内の政治的安定を重視した漸進的体制移行を掲げながら、市場経済に係る基本法を導入してきた。とはいえ、ソ連の遺制は依然として残る。計画経済的発想に基づいて、市場経済に係る法が制定される、あるいは解釈される例がみられる。また、民営化といってもその実態は国営企業が株式会社へ改組されたに過ぎない場合も決して少なくない。
 本報告では、報告者が携わったウズベキスタンにおける法整備支援(JICA技術協力プロジェクト「企業活動発展のための民事法令及び行政法令改善プロジェクト」、「民間セクター活性化のための行政手続改善プロジェクト」)を題材に、受入国ないし被支援国の「イニシアティブ」と「抵抗」について、「法移植」の視角から論じる。とくに、「法移植」における経路依存性および過去との連続性の重視が受入国側の抵抗を減じること、既得権益層の存在しない、あるいは既得権益を害しない「法移植」に対する受入国側の抵抗が少ないこと等を検証する。また、権威主義国家の「イニシアティブ」の意義についても言及したい。


投稿者 : hpadmin 投稿日時: 2011-04-05 10:53:25 (628 ヒット)

アジア国際法学会日本協会・研究大会
日時:2011年4月17日(日)10:00−18:00
会場:中央大学
主なプログラム(予定):
「国際人権法をめぐるアジアの視点(仮)」
Vitit MUNTABHORN教授 (Chulalongkorn University)
Bhupinder S.CHIMNI 教授 (Jawaharlal Nehru University)
講演会 (講演者は現在交渉中) 
「子の奪取に関するハーグ条約をめぐる問題」


投稿者 : hpadmin 投稿日時: 2010-11-11 16:53:27 (437 ヒット)

アジア法学会研究総会
 2010年11月11月6日(土)・7日(日) 県立高知短期大学
 1日目(土) 13時半〜個別報告
 2日目 9時〜16時 シンポジウム「タイ法の原像と現代的変容」
 ※詳細は、このページの先頭をご覧ください。


投稿者 : imaizumi 投稿日時: 2011-10-30 04:45:07 (144 ヒット)

日本法政学会第2回国際シンポジウム案内

   テーマ「非正規雇用の労働問題−日韓比較」

日時 11月20日(日)13時30分〜17時20分

場所 法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎S505
   http://www.hosei.ac.jp/access/ichigaya.html

   参加費 無料(申し込み不要)

        シンポジウム司会 東海大学   廣瀬真理子
13:30〜13:40 開会の辞
13:40〜14:00 「韓国における非正規雇用の現状と労働法」(日本語)
        韓国外国語大学 法学専門大学院(ロースクール)教授 李鋌
14:00〜14:40 「韓国における女性非正規職の雇用と法的保護の現状と課題」(韓国語+通訳)
        韓国放送通信大学教授 金エリム
14:40〜15:00 「日本の非正規労働者の現状と労働法」(日本語)
        國學院大學講師 野間 賢
15:00〜15:20 「日本の非正規女性労働者の現状とディーセント・ワーク」(日本語)
         ILO活動推進日本協議会理事長、
         元日本女子大学人間社会学部教授 木村愛子
15:20〜15:40  休憩
15:40〜17:10  全体討論
17:10〜17:20  総括と閉会の辞

≪シンポジウム趣旨≫
 近年、労働者はリストラや労働条件の悪化など厳しい状況に置かれている。特に、グローバリゼーションの進展や経済危機のなかで非正規労働者が増加している。ILOは、世界的目標として、人間らしい仕事を意味する「ディーセント・ワーク」を掲げている。しかしながら、非正規労働者は、雇用が不安定であり、労働者としての権利を保障されず、社会的な保護から排除され、そして、多くの場合彼らの意見を代表する労働組合が存在していない。また、女性は、家族的責任を負うために非正規労働者として働く傾向がある。したがって、ジェンダーの視点をもちながら、非正規雇用の問題を議論することには意義がある。
 本シンポジウムでは、非正規労働者の労働問題について、日韓の研究者によって両国比較の視点をもって検討する。日本のように法律の規制を緩和しても、韓国のように法律の規制を強化しても、いずれの国も非正規労働者のディーセント・ワークを実現できていない。非正規労働者にディーセント・ワークを実現するために、ジェンダーの視点をもって今後の制度・政策の構築について議論する。

以上。


投稿者 : imaizumi 投稿日時: 2011-10-30 04:35:26 (110 ヒット)

       「韓・朝鮮半島と法」研究会
       ― 第1回研究会のお知らせ ―


「韓・朝鮮半島と法」研究会の第1回目の研究会を下記の要領で行います。

   記


日程: 11月5日(土)14時30分〜

場所: 筑波大学東京キャンパス文京校舎 2階 講義室5
   (東京キャンパスは建物は1つのみです)
    東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷(みょうがだに)駅下車
    「出口1」徒歩2分程度
    http://www.tsukuba.ac.jp/access/bunkyo_campus.html

報告 _克彦「戸主制の廃止をめぐる韓国家族法(仮)」
   ∋安叱弘「朝鮮法の最近の動向(仮)」

以上


投稿者 : hpadmin 投稿日時: 2010-10-05 10:56:07 (349 ヒット)

神戸大学「法整備支援の影響評価」に関する連続研究会
第3回 当事者主義の機能動態
日時:10月15日(金)13:00〜 開催地:神戸大学国際協力研究科1階大会議室
[報告]
・当事者主義の日本モデル(同志社大学教授・川嶋四郎)
・ベトナム・ラオスの当事者主義(神戸大学教授・金子由芳)
・カンボジアの当事者主義(元JICA専門家・坂野一生)


投稿者 : hpadmin 投稿日時: 2010-10-22 10:55:14 (363 ヒット)

神戸大学「法整備支援の影響評価」に関する連続研究会
第4回 ADRによる規範架橋機能
日時:10月22日(金)13:00〜 開催地(東京):学習院大学東2号館8階第一会議室
[報告]
・日本の和解・調停技術論とインドネシア支援成果(学習院大学・草野芳郎教授)
・中国における調解の役割(東京大学・高見澤磨教授)
・中国の調停制度(横浜桐蔭大学・韓寧准教授)
・ベトナムにおけるADR(東京大学・佐藤安信教授)


投稿者 : hpadmin 投稿日時: 2010-10-29 10:54:34 (351 ヒット)

神戸大学「法整備支援の影響評価」に関する連続研究会
第5回 上海交通大学研究交流(中国・上海、10月29日(金)〜11月3日(水))


投稿者 : hpadmin 投稿日時: 2010-11-26 10:51:00 (383 ヒット)

神戸大学「法整備支援の影響評価」に関する連続研究会第7回 持続的開発における法整備:労働法の実施動態
日時:11月26日(金)13:30〜 開催地:神戸大学国際協力研究科1階大会議室
[報告]
・アジア諸国の労働法の実施と日本支援(大阪女学院大学・香川孝三教授)
・ 国際労働法とその実施(九州大学・吾郷眞一教授)


投稿者 : hpadmin 投稿日時: 2010-11-19 10:50:14 (380 ヒット)

神戸大学「法整備支援の影響評価」に関する連続研究会
第6回 持続的開発における法整備:環境法・競争法の実施動態
日時:11月19日(金)13:30〜 開催地:神戸大学国際協力研究科1階大会議室
[報告]
・アジア諸国の環境法のこれからの課題
   (ジェトロ環境社会配慮審査役・作本直行氏)
・アジア諸国の競争法の制度と実施(千葉大学・栗田誠教授)


投稿者 : hpadmin 投稿日時: 2010-11-12 10:48:41 (424 ヒット)

アジア国際法学会・日本協会 秋季研究会

日時:2010年11月12日(金)16:00−18:00
会場:明治大学駿河台キャンパス リバティータワー8階1085教室
講演者:Benedict KINGSBURY 教授(New York University)
司会:岩澤雄司教授(東京大学)
討論者:宮野洋一教授(中央大学)
講演題:"Remaking the Law of International Organizations' Operations:
Humanitarian and Human Rights Implications."
使用言語:英語 (和訳資料を配布致します。)
参加費:無料 参加登録不要。
主催:アジア国際法学会日本協会 共催:国際人権法学会


投稿者 : hpadmin 投稿日時: 2010-08-08 16:48:37 (356 ヒット)

神戸大学「法整備支援の影響評価」に関する連続研究会 第2回
裁判の独立と判決書の機能

日時:10月8日(金)13:00〜 開催地:神戸大学 国際協力研究科1階大会議室
[報告]
・ベトナム・ラオスの判決書支援と成果(元裁判官/弁護士/元JICA専門家・井関正裕)
・ Improvement of Judgment-writing in Laos (ラオス人民最高裁Phomsouvanh判事、英語)
・日本の土地法政策と裁判動態(神戸大学教授・角松生史)
・中国の裁判の独立と判決書(同志社大学博士課程・中国山東省裁判官・樊紀偉)


投稿者 : hpadmin 投稿日時: 2010-08-01 16:48:05 (359 ヒット)

日時: 10月1日(金) 11:00〜 
開催地:神戸大学大学院国際協力研究科、1階大会議室
[報告]
・中国における土地問題と法整備(ニューヨーク大学教授 Frank K. Upham、英語)
・中国民事訴訟法への支援(法務省国際協力部教官・江藤美紀音)
・カンボジア土地法と土地紛争(アジア経済研究所研究員・初鹿野直美、神戸大学・金子由芳)
・インドネシア土地法と土地紛争(学習院大客員研究員Tahir Musa Luthfi Yazid弁護士、英語)


投稿者 : hpadmin 投稿日時: 2008-04-15 07:38:16 (482 ヒット)

アジア法学会の編集による書籍が発刊されました。
-
『アジア法研究の新たな地平』
アジア法学会編(安田信之・孝忠延夫編集代表)、成文堂、2006年

序 (孝忠延夫)
第1部 アジア法研究の方法と歴史
第1章 アジア法の概念とその生成過程/安田信之
第2章 アジアの法文化へのアプローチ:開発法学と法哲学、法文化論との交錯を手がかりに/角田猛之
第3章 日本における明治以後のアジア法研究史/香川孝三
第4章 紛争解決を通しての法形成とその正当性:東アジア法形成論のための準備的考察/今井弘道
第5章 近現代中国法研究方法試論:中国における「法治」の観点から/高見澤磨

第2部 アジア法研究の課題と展望
第1章 「法の支配」概念の柔軟化とアジア法の分析視角:「法の支配」の重層性・段階性・動態性の観点から/松尾 弘
第2章 アジア統合構想における法形成の選択肢:正統性と正当性のマトリクス/金子由芳
第3章 司法積極主義の生成と展開:インドにおける社会活動訴訟を手がかりとして/孝忠延夫
第4章 ジェンダー法学とアジア:日本の場合/神尾真知子

第3部 アジア各国・各地域の法と文化
第1章 東アジアにおける死刑廃止論考/鈴木敬夫
第2章 インドにおける州パンチャーヤト法の展開/浅野宜之
第3章 中国法のパラダイムとグローバルな時代における文明間の対話 /季 衛東
第4章 中国法の思考様式:グラデーション的法文化/鈴木 賢
第5章 「人権」条項新設をめぐる「同床異夢」:中国政府・共産党の政策意図、法学者の理論的試み/石塚 迅
第6章 韓国初期憲法思想における民主主義の理念:社会民主主義と民族主義の接合/國分典子
第7章 大韓民国の建国過程における国民確定の問題:「元祖韓国人」の国籍基準をめぐって/岡 克彦